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個人情報保護の重要性


 近年における情報技術の発展、ネットワークの拡大は、社会に大きな利便性をもたらし、個人情報についても大量かつ瞬時に広範囲の収集や利用を可能として います。しかし一方では、本人に無断で情報を集め、利用するといった、個人の権利や利益を侵害するケースも発生しており、社会問題化しております。
 そのような問題に対応すべく「個人情報の保護に関する法律」が平成15年5月23日に成立し、平成17年4月1日に全面施行されました。
 個人情報保護法の究極的な目的は、「個人の権利利益を保護すること」であり、個人情報の適正な取扱いについて、国及び地方公共団体の責務等や個人情報を 取り扱う事業者の厳守すべき義務等を定めています。
 一方、現代の社会生活において、消費者のニーズに的確に答えていくためには、事業活動において、消費者のニーズに的確に答えていくためには、事業活動に おいて個々の消費者に関する情報を有効に活用することが欠かせません。
 当社では個人情報保護に万全を期する対策として、経済産業省の外郭団体である一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が管理、運営しているプライバ シーマークを取得し、お客様のプライバシー保護を確実に行うことによって、信頼をいただくために個人情報保護マネジメントシステムを策定し、個人情報保護 方針を社内外に公表いたします。


プライバシーマーク制度について


 1980年代以降、科学技術の発展によりコンピュータ・ネットワークは目を見張る速さで拡大し続けています。人々は好むと好まざるにかかわらず情報ネッ トワーク・個人情報をどのように保護するかという問題が提起され始めました。
 世界的規模のネットワーク社会の中で個人情報保護の必要性が急速に高まっている一方で、合理的かつ利便性の高い国民生活を追求するために自由に情報を流 通させることができるコンピュータ・ネットワーク・システムの進展は不可欠になっています。そのために、個人情報については確実な保護が図られなければな りません。
 日本では1988年に公的部門(国の行政機関)のみを対象とする「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」が制定されまし た。また民間部門に関しては、1989年に通商産業省(現:経済産業省)より「民間部門における電子計算機処理に係る個人情報保護について(旧ガイドライ ン)」の指針が提示され、それが後に改定され、1997年に「民間部門における電子計算機処理に係る個人情報の保護に関するガイドライン」が告示(第98 号)されるに至りました。
「プライバシーマーク制度」はそのガイドラインに基づいたJIPDECの「プライバシーマーク制度設置及び運営要領」によって、1998年に始まりまし た。その後、1999年、日本工業規格「個人情報に関する運営要領」によって、1998年に始まりました。その後、1999年、日本工業規格「個人情報に 関するコンプライアンス・プログラムの要求事項」(JIS Q 15001)が制定されたため、それに伴いJIPDECは「プライバシーマーク制度」をJIS Q 15001の第三者認証制度へ移行する旨を公表しました。
 現在の「プライバシーマーク制度」はJIS Q 15001規格に準拠しており、JIPDECがJIS Q 15001との適合性を評価する第三者機関として制度を運用しています。